検討委員会の委員としてお手伝いしたガイドラインが発表されました。
これは、一昨年のIT融合フォーラム パーソナルデータワーキング・グループの検討結果と、それに引き続き昨年度行われた事業者事前相談の試行を通じて作成された『消費者への情報提供・説明を充実させるための「基準」』を受けて策定されたものです。消費者からパーソナルデータの提供を受ける場合に、どのように通知したらよいか、目的や提供範囲の変更に際してはどうすべきか、などをまとめています。
このような取組は各国で始まっており、特にオンラインの場合はあまりバラバラになると事業者の対応が大変になるので、国際的な調和も求められます。その一環として、ISO/IECにもこれを提出する予定になっており、10月20日から始まるISO/IEC JTC1 SC 27/WG 5 メキシコ会合で、Study Periodの提案が行われることになっています。
この辺りはまた別途ご報告もうしあげます。
(メキシコシティにて)