政府は12日、マイナンバー制度に関わる本人確認の処置についての資料[1]を公表しました。
これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用時に法律に基づき要請される番号確認および身元確認の方法について解説したもので、(I)本人から提供を受ける場合 (II)代理人から提供を受ける場合に分け、それぞれ(1)対面・郵送(2)オンライン(3)電話の場合に分けて説明したものです。
わけかたとして、対面と郵送を一つにしているところが面白いですね。国際規格だと、(1)対面(2)リモートに分けますから、郵送はどちらかと言うとオンラインとセットになりそうですが、今回の政府のわけかたはむしろ(1)紙での確認 (2)電子的確認 (3)音声による確認、という分け方にしたように思われます。
基本、マイナンバー法施行規則[2]をわかりやすく解説する形をとっており、施行規則のどこを参照したら良いかなども書いてあります。例えば、(I)本人から提供を受ける場合の(2)オンラインの場合ですが、次の3つのように書かれています。
① 個人番号カード(ICチップの読み取り)【則4一】
② 公的個人認証による電子署名 【則4二ハ】
③ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法 【則4二ニ】
ここで【則4二ニ】は、「施行規則第四条第二項のニを参照するように」ということですね。実際に該当部分を見ると「ハに掲げるもののほか、個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。 」と書いてあります。
この資料で個人的に注目したのは、上記の③ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法に付けられた解説です。「※ 民間発行の電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・PWの発行などを想定」とのことですので、今後の広がりが考えられますね。
[1] 内閣官房:『本人確認の措置についての資料』http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/sekoukisoku/26-4hk.pdf
[2] 内閣官房:『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(マイナンバー法施行規則)』http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/sekoukisoku/26-3.pdf
[3] うさぎイラストはこちらからいただきました→http://pic.prepics-cdn.com/munimuniwaon/35872028.jpeg マイナンバーのキャラクターのうさぎを使うと、使用規約にひっかかるとの指摘があったので。
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